GUIDELINE

総 則

広告掲載の可否決定権は、株式会社Geolocation Technology (以下、「当社」という)が原則、保有していますが、最終決定権はどこどこadプラットフォーム参画媒体社が個別に保有するものとします。
掲載を承諾もしくは拒否した広告について当社はその理由を説明する義務を負いません。
当社に申し込まれた広告についての一切の責任は、広告主が負うものとします。
本書の掲載基準を満たさなくても、どこどこadプラットフォーム参画媒体社の個別判断により、掲載可とされる場合があります。
また、本書に個別記載がない項目についても、内容により掲載できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
審査基準については随時見直しを行います。

Ⅰ:インターネット広告掲載基準ガイドライン

1. 広告掲載全般に関すること

第1条 当社は原則として、広告主の表現の自由を束縛するものではないが、以下の各項目に該当する日本国憲法及び法律に反するような類の広告は掲載しない。
第1項 責任の所在が明らかでないと判断される広告。
第2項 内容及び、その目的が不明確な広告。
第3項 広告内容に虚偽があるか、または誤認・錯誤されるおそれのある広告。
第4項 公正・客観的な根拠なく最大級・絶対的表現を使用している広告。
第5項 その他、その時々に施行されている各関係法規・条例・業界規制等に違反する広告。
第6項 その他、メディアの品位を損なうと判断される広告。

2. 公序良俗に関すること

第2条 以下に掲げる類の公序良俗に反する表現内容のある広告は掲載を避けるものとする。
第1項 犯罪を肯定・美化する表現・内容。
第2項 性に関する表現等で、青少年の保護育成に反すると思われる表現・内容。
第3項 醜悪、残酷な広告表現で、消費者に不快感を与えるおそれのある表現・内容。
第4項 非科学的、迷信に類するもので、消費者を惑わせたり不安を与える表現・内容。

3. 著作権・商標権・肖像権等に関すること

第3条 個人、団体の所有する以下の無体財産を侵害する広告については、これを掲載しない。
第1項 氏名、写真、談話および肖像、商標、著作物等を無断で使用した広告。
第2項 日本体育協会のアマチュア規定に反して、競技者または役員の氏名、写真、談話等を使用した広告。
第3項 オリンピックや国際博覧会、赤十字協会におけるマーク、標語、呼称等を、正当な許可なく無断で使用した広告。

4. インターネット特有の事項に関すること

第4条 以下のようなインターネット特有の仕組みや不都合により、消費者に困惑を与える場合には掲載を中止することがある。
第1項 バナー広告等のリンク先については、あらかじめ各媒体社が運営するWebサイトが定める期限までに開設されていることを原則とするが、掲載開始後のリンク先及び内容の変更により不都合が生じた場合。
第2項 バナー広告等のリンク先から媒体社サイトにブラウザの「戻る」ボタンで戻れないような細工が故意に施されている等の場合。

5. 当社の判断によること

第5条 その他、当社が、掲載するのが不適当であると判断した場合には、理由を述べずに、掲載を拒否することができる。

Ⅱ:どこどこadプラットフォーム掲載不可事項

どこどこadプラットフォーム掲載不可のサービス・商品
下記の商品、サービスに関するプロモーションについては、どこどこadプラットフォームでの掲載不可とします。

禁止サービス・商品 備考
たばこ たばこそのものは掲載不可。※ただし、たばこ入れなど備品については掲載可。
アダルト商品、風俗店、風俗店情報
精力剤 一般常識に照らし、性的機能強化、改善を期待させる医薬品、医薬部外品、清涼飲料水(成分に劇薬、ホルモン剤を含むものは、例外なく禁止)などは掲載不可。
ネットワーク・ビジネス、
モニター商法、内職商法
ただし、ネットワーク・ビジネスへの誘導がないことを条件に掲載可。
自己啓発セミナー 自己の潜在的な技術、能力などを高めることを目的としたセミナーとして当社が判断したものは掲載不可。
これ以外のセミナーに関しては、要掲載判断。
個人情報売買
犯罪に使用されるおそれがある商品 エアガン、スタンガン、催涙スプレー、法令により携行を禁止された刃物、盗聴器、超小型カメラ、赤外線カメラなど。ただし、超小型カメラ、赤外線カメラについては防犯目的であると当社が判断した場合は、掲載可とする場合がある。
刺青施術 刺青、ファッションタトゥー、まゆげタトゥー、アートメイクなど肌に色素を注入する行為は不可。ただし医療機関の場合は掲載可。
※スクールなどで教えている場合も同様に掲載不可。
海外の医療機関による一般向け広告 当該国の医療技術水準が不明であり、万一の場合には、現地で対応が必要であることに加えて訴訟なども現地で起こすことになるため、十分にリスクを判断できる人以外には提供すべきではない。
ツーショットチャット
開運、魔よけを標榜する商品
※100,000円(税抜)以上の商品
開運、魔よけを標榜する商品。
価格が100,000円(税抜)以上の商品に関しては、全面禁止とする。
※ただし、100,000円(税抜)未満については、Ⅳ.事前に掲載判断が必要なサービス(11.その他)を参照。
加持祈祷、霊媒、迷信等、非科学的で
人心を迷わすおそれのあるもの
ただし、娯楽性が高いことがあきらかである場合は、都度個別判断とする。
身体機能検査キット 人の身体機能にかかわる検査で、検体を郵送などで検査センターなどに返送して行うもの。
医療機器販売許可がある場合でも、安全性やプライバシー保護の観点から掲載不可。
※ただし、紹介されている検査機関について、プライバシーマークまたはISMS認証を取得していることがサイト上で確認できた場合は掲載可とする。
全般 アフィリエイト売上を目的とした比較サイトは掲載不可。

Ⅲ:掲載基準のあるサービス

下記の企業およびサービスにおいては、個別に設定する取扱基準を満たした場合のみ、取扱可能とします。必要最低限の注意事項を記載しておりますので、ご確認のうえ取扱判断を依頼してください。ただし、取扱基準を満たしている場合でも、どこどこadプラットフォーム参画媒体社ごとの取扱基準によって取扱できない場合もあります。
本項目の企業については、広告主体者が明示されるような場所に、以下の内容を含む会社概要を記載してください。
①会社名
②会社住所
③代表者名、役職
④連絡先(電話番号またはメールアドレス)

※なお、広告主が外国企業で日本での活動拠点がある場合には、日本支社もしくは日本での代表者についての上記概要も併せて記載してください(別途要件を満たす場合はこれに限りません。詳細は当社営業担当者へお問い合わせください)。

1. 貸金業(消費者金融・商工ローンなど)
(1)貸金業に関連する法律を遵守していること
(2) 貸金業登録番号の表示があること
(3) 貸付利率の表示があること
2. 先物取引・為替証拠金取引
(1) 監督官庁への登録等が必要な場合は、登録が確認できること
(2) 費用、取引リスクに関する明確な表示があること
(3) 各商品の関連団体が定める広告関連規定を遵守していること
3. 会員募集広告
4. 不動産投資案内・手形割引
5. 旅行
(1) 監督官庁に対して、旅行業に必要な登録をしていること
(2) 日本旅行業協会が定める、「旅行のウェブ取引に関するガイドライン」に準じていること。もしくは日本旅行 業協会か全国旅行業協会が付与するe-TBTの認定を受けていること
6. コンサルティング、セミナー(経営、起業、事業およびビジネス周辺サポートなど)

Ⅳ:事前に掲載判断が必要なサービス

下記の企業およびサービスは、事前に当社の審査が必要です。
必要最低限の注意事項を記載しておりますので、ご確認のうえ取扱判断を依頼してください。
本項目の企業については、広告主体者が明示されるような場所に、以下の内容を含む会社概要を記載してください。

①会社名
②会社住所
③代表者名、役職
④連絡先(電話番号またはメールアドレス)
※なお、広告主が外国企業で日本での活動拠点がある場合には、日本支社もしくは日本での代表者についての上記概要も併せて記載してください(別途要件を満たす場合はこれに限りません。詳細は当社営業担当者へお問い合わせください)。

1. 医薬品、医療機器、化粧品、健康食品等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律による広告表現規制を遵守している必要があります。
[参考]医薬品等の広告規制について東京都福祉保健局
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/
(1) 医薬品
(2) 医薬部外品
(3) 医療機器
(4) 健康器具
(5) 化粧品
(6) 健康食品

2. 医療機関、美容およびエステティックサロンなど

(1) 医療機関
1.日本国内の医療機関であること
2.所在地、連絡先の表示があること
3.医療機関の治療責任者の経歴(学歴および当該医療機関における勤務、経験年数がわかるもの)を表示すること。医療機関が老人ホームを運営している場合もこれに準じる
4.医療法および医療広告ガイドラインで規定されている内容を遵守していること
(2)美容・エステティックサロン
1.施術内容が医療行為(レーザー脱毛、アートメイク、ケミカルピーリング、ピアッシングなど)にあたらないこと
2.医療行為に該当するような施術やそれを思わせる表示がされていないこと
3.医療行為を行っている場合は、当社の広告掲載基準「医療機関」に準じていること
4.「マイナス○○kg、あなたにも保証します。」など、効果の保証ととれる誇大表示がないこと
(3) あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業
1.施術者が施術に必要な国家資格(「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」「柔道整復師」)を取得していること
2.施術所の名称、住所、電話番号の表示があること
3.施術者氏名の表示があること
4.医療行為に該当するような施術やそれを思わせる表示がされていないこと
(4)医療系専門学校

3. 代行業

(1) インターネット登録代行
(2) 懸賞応募代行
(3) 行政手続き代行

4. 代理店募集、フランチャイズ、起業支援

(1) 代理店・フランチャイズ加盟店の募集
1. 募集者の事業体制、業務内容が明瞭であること
2. 応募者が行うビジネスモデルが明瞭であること
3. 応募者が開業、運営に必要な資金に関する事項が明瞭であること
4. 簡単に高収入が得られるなど、誤解を招くような表記がないこと
(2) 起業支援(海外)

5. 求人・雇用

6. ギャンブル関連

1. 娯楽施設の場合は、風営法上の許可を受けている者であること
2. 遊戯機(パチンコ台など)の場合は、必要な承認を得た物であること
3. 大当たり確率、確変突入率、交換率、換金の方法など、射幸心をあおる表記や、ギャンブル性(賭博性)を感じる表現がないこと
4. 必勝法等の情報提供サービス、予想ソフトの販売等ではないこと

7. 結婚紹介、出会い系サイト、お見合いパーティー

1. 会社名称、住所、連絡先、代表者氏名および役職名の表示があること
2. 料金体系が明瞭であること
3. 利用にあたり本人確認を行っていること
4. 交際により、その対価を供与、享受することがないこと

8. 宗教、風紀

(1) 宗教団体

9. 国家資格を有する業種(弁護士、税理士、司法書士、弁理士、行政書士)

1. 代表者氏名、事務所住所、事務所電話番号、代表者の所属会の表示があること
2. 各士業の所属会の定める広告関連規定を遵守していること
3. 取り扱う業務における明確な料金体系の表示があること

10. 意見広告

団体、企業などが自らの意見や主張を表明する目的で作成した広告については、以下のようなものは掲載できません。(政府広報、その他官公庁による広告、政党による広告を除きます。)
1. 紛争や訴訟など一方的な意見であるもの
2. 公開質問状など反論や回答を要求するもの
3. 自らの意見ではないもの
4. その他、当社が不適切と判断したもの

11. その他

(1) 探偵
1. 探偵業法による届出番号が表示されていること
2. 出生地、出生に関する調査を行っていないこと
3. 預貯金残高、ローン残高などの財産に関する調査を行っていないこと
4. 盗聴、盗撮など違法行為による調査を行っていないこと
5. 工作行為(別れさせ工作、退職に追い込む工作)などをしていないこと
(2) リサイクル
(3) 集合サイト
(4) 懸賞サイト
(5) 選挙・政党広告 (6) 能力開発関連商品(ヒアリング、リスニング、ビジュアルなど)
(7) 連帯保証人斡旋業
1. 会社概要、料金体系等の情報が明瞭であること
2. ビジネスモデルが明瞭であること
(8) 3,000円以上100,000円(税抜)未満の開運、魔よけを標榜する商品 (ただし、3,000円(税抜)未満であっても、当社が、掲載するのが不適当であると判断した場合には、理由を述べずに、掲載を拒否する事が出来るものとします。)
(9) 治験
1. 製薬会社が広告主体者の場合は、日本製薬工業協会に加盟していること
2. 医療機器製造会社、医療機器関連団体が広告主体者の場合は、日本医療機器産業連合会に加盟していること
3. 治験受託社が広告主体者の場合は、日本CRO 協会または日本SMO 協会に加盟していること
4. 金銭の支払いを誇張するなどして応募を誘引するような表現がないこと
5. 治験の参加が高額アルバイトであると認識されるような表現がないこと
(10) 疾患治療啓発サイト
(11) 私設私書箱
1. 利用にあたって、書面による本人確認が義務付けられていること
2. 会社概要、料金体系等の情報が明瞭であること

Ⅴ:全体に関する注意事項

1. 会社

掲載企業は、本書に記載がある場合は原則として法人に限ります。ただし、当社が特別に認めた場合(一部国家資格業務含む)はその限りではありません。
会社概要については、「Ⅲ.掲載基準のあるサービス」および「Ⅳ.事前に掲載判断が必要なサービス」記載の商品またはサービスを取り扱う会社は必須とします。(会社概要の記載例は3ページ、4ページ参照)。なお、そのほかの業種についても同等の記載を推奨します。

2. No. 1 表記

① 広告クリエイティブ内にNo.1 表記を使用する際は、第三者機関による直近の調査資料など、客観的裏付けが必須です。併せて広告内にデータ、出典あるいは調査機関名を必ず明記してください。
② 広告クリエイティブ内に自社調べの場合でNo. 1 表記を断定的に表現する場合は、参考にした客観的に確認できる調査資料名が必要です。併せて広告内にデータ、出典あるいは調査機関名を必ず明記してください。
③ 広告クリエイティブ内の調査データは原則最新のものを使用し、最新のものが最長1年以内であることを条件にします。
※リンク先に関しても、同等の表記を推奨します。

3. アルコール飲料の表記

アルコール飲料の広告クリエイティブ内には、必ず「お酒、飲酒は20歳を過ぎてから」の文言を明記してください。

4. 当社の広告掲載権に基づく判断

① 本書に具体項目がないサービス、企業の場合であっても当社が適切と判断できないものについては掲載不可とします。
② 本書に具体項目がないサービス、企業の場合であっても当社が必要であると判断したものについては、随時掲載に何らかの制限をかける場合があります。

2020年2月7日改訂
株式会社 Geolocation Technology